不動産取得税の軽減措置、申請と必要書類と還付

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不動産取得税の軽減措置、申請と必要書類と還付

中古住宅を買って、4ヶ月ほどになって不動産取得税納税通知書が送られてきました。

正確には、家を買ったのは私の母親で、近々同居はするのですが、今はまだ私の家族だけで住んでいます。そこで、離れている母親宛に不動産取得税納税通知書は届きました。

母は、私に電話してきて”安くならないものか調べてくれ”というので通知書一式を送ってもらい調べて見ました。

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不動産取得税の税額

宅地の税額が156,900円で家の税額が48,900円です。
合わせて205,800円ですね。

これは大きいですね。

通知書によると土地の課税標準額が5,233,000円で3%の税率で156,990円です。
そこから100円未満を切り捨てて156,900円になっています。

同じく、家屋の課税標準額が1,632,000円で3%の税率で48,960円です。
そこから100円未満を切り捨てて48,900円になっています。

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税納税通知書には不動産取得税のあらましと言うパンフレットが同封されています。

それによると”不動産取得税は、不動産を取得したとき一度だけ収めていただく県税です。”とあります。

税額は、不動産の価格(千円未満を切り捨て) ✕ 税率 = 税額(百円未満を切り捨て)
税率は、取得時期が平成20年4月1日~平成30年3月31日の場合に、土地に3%、住宅用の家屋に3%、住宅以外の家屋に4%となっています。

パンフレットには軽減措置についても書かれています。

今回は中古住宅の購入なので、中古住宅の軽減措置を見ると

”取得した既存住宅の評価額からその既存住宅の新築年月日に応じた額が控除されます。”とあり、(取得者が居住用する場合)

  • 新築年月日:昭和51年1月1日~昭和56年6月30日・・・350万円を控除
  •   〃  :昭和56年7月1日~昭和60年6月30日・・・420万円 〃
  •   〃  :昭和60年7月1日~平成元年3月31日・・・450万円 〃
  •   〃  :平成元年4月1日~平成9年3月31日・・・1000万円 〃
  •   〃  :平成9年4月1日~                          ・・・1200万円 〃
  •  昭和51年以前については所管の県税事務所にお尋ね下さい。

とあります。

さっそく、取得した不動産の関係書類を引っ張り出して見てみますと、建築確認通知書が出てきました。それによると昭和57年の建築だとわかります。

これが新築年月日の証拠になるんだろうなと思います。

上記の控除額で見ると、420万円は控除されるということになります。

家屋の課税標準額が1,632,000円なので、420万円控除されると家屋の税は支払い不要となります。

しかし、土地にかかる156,900円は払わなきゃいけないんでしょうか。こちらの方が大きいのにね。

なんとかならないかと県税事務所を訪問しました。

県税事務所では

事情を話すと、先程の取得年月日の説明があり、全額控除されるとのこと。家屋だけでなく土地の税金も控除されるそうです。やったね。

ただ、取得者が居住していることが条件なので、取得者である母親の住民票(購入した家の住所の)が必要なんだそうです。

いずれ、引っ越すのなら今は税金を支払っておき、後に申請すれば全額還付されるとのことです。


申請と必要な書類

申請は、県税事務所に必要書類を持っていけばコピーをとって申請書を作成し終了します。

必要な書類は、

  • 減額・還付申請書(県税事務所にあります。)
  • 土地・住宅の売買契約書
  • 建物登記事項証明書
  • 住民票(該当不動産住所のもの)
  • 納付済みで還付の場合は、金融機関の口座番号

といったところで簡単です。

新築年月日は県税事務所で把握しているので、先に書いた建築確認通知書なんて不要でした。

取得後2年以内とは言われましたけれど。

不動産取得税納税通知書を受け取って、そんなものかと思って払ってしまっても還付は受けれますので該当する方は問い合わせてみると良いかもしれませんね。

税金の分納

こちらはおまけみたいになりますが、ついでに税金の分納についても聞いてみました。

20万を超える金額を一括では、しんどいって言って見ました。そうしますと、最初は6ヶ月間での分納(約34,000円×6回)で提示されたのですが、「もう一声」と粘って見ると最終は(2万×10回)で落ち着きました。

交渉はしてみるものですね。

以上、参考にしていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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