自首・出頭、違いは?量刑は軽くなる?

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ニュースを見てると、「犯人が自首」とか「犯人が出頭」とか聞きます。どう違うのでしょうね。調べてみました。

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自首

刑法42条
1. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

ポイントは 捜査機関に発覚する前に ですね。
犯罪が捜査機関(警察)に把握されていない間、もしくは犯罪は把握されているが、犯人が特定されていないうちに自首することで成立します。

特定されて指名手配などになってからでは自首は認められないということです。

自首する理由は、必ずしも”反省したから”である必要はありません。これは該当犯人の自首によって捜査や犯人の処罰が容易になる、また無実の人を処罰する(誤認逮捕)危険を避けるなどの理由によります。

逮捕後の取り調べ時に自供しても当然ながら自首には当たりませんが、警察に発覚していない余罪について自供した場合は自首と認められます。

自首は、上記刑法42条により刑の減軽が認められますが、裁判所の判断によるもので、必ずしも減刑されるわけではありません。

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出頭

自首と違い、警察によって特定されてからの警察への申し出を言います。刑の減軽は基本的にありませんが、情状酌量で減刑が認められることはあります。

調べているとあまり楽しい気分になる話題ではありませんね。
あ、思い当たることがあって自首しようかと悩んでいるわけではありませんので誤解なきよう。(笑)

 

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