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激しい下痢と腹痛で2週間以上、仕事を休んでいます。
パート勤務なので、休んでいる間は無給になります。
それでは生活が大変なので、なにか救いの手がないかと調べていたらありましたね。
「傷病手当金」です。
今日は、この「傷病手当金」について記事にします。
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傷病手当金とは
病気やケガで会社を休んだ時に被保険者(健康保険に加入しているあなた)とその家族の生活を保証するための制度です。
注:市町村の国民健康保険では支給されません。
傷病手当金の支給条件
- 業務と関係ない原因による病気やケガで休んだ場合に支給されます。業務が原因の場合や、通勤途中の災害などは労災保険が適用されます。
- 仕事につくことが出来ないことが条件になり、業務のレベルやお医者様等の意見をもとに判断されます。
- 連続する3日間仕事を休むと、4日目から支給されます。この3日間が「待機3日間」とされ、重要になります。例えば、2日休んで1日出勤を繰り返すと「待機3日間」がないため、」いつまでたっても支給条件を満たさないことになります。
- 休んだ期間に給料等の支払いが無いことが条件です。支払いがあった場合には、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
- 支給される期間は、支給開始から1年と6ヶ月です。
- 支給開始日以前の12ヶ月の標準報酬の平均の3分の2が支給額になります。
上記は、できるだけ平易に条件を書きました。詳しくは、全国健康保険協会のHPでご確認下さい。
提出書類
申請に必要な書類は、全国健康保険協会のHPでダウンロードできます。申請者用(あなたが書くページ)が2枚、事業主記入用(会社等に書いてもらう)が1枚、療養担当者記入用(お医者様等に書いてもらう)が1枚です。
簡易な内容でそんなに難しく考えなくても書けると思います。
通院している病院で、療養担当者記入用を書いていただく費用を聞いてみました。
「500円」とのことでした。
すべての医療機関が同じかどうかはわかりませんが、診断書と比べると安いと思います。
診断書の価格は特に決まっていず、医療機関によって違います。なのでこの書類も先に費用を伺ってからお願いしたほうが良いかもしれませんね。
その他にも初回申請時にはタイムカードや賃金台帳のコピーなども必要になります。会社の担当者がご存知であればいいのですが、そうでなければ全国保険協会に問い合わせましょう。
申請の手続き
書類が揃えば全国保険協会に持参、または郵送して手続きは完了です。
長期に渡る場合は、1ヶ月ごとに申請しておけばその都度手当金が振り込まれるので安心ですね。
最後に
現代は、仕事のプレッシャーで押しつぶされそうになったり、あげくは鬱病を発症したり
と生きにくい世の中のようです。
その上、その病気のせいで収入が途絶えてしまったりすると、ますます辛いことになってしまいますよね。
そんなときには、こういった社会の仕組みを利用して健康を取り戻しましょう。
この記事が少しでもあなたのお役にたてばとても嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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